中国政府による外国人入国規制緩和
2021.09.14
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お問合せフォーム
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健康コード申請要件変更のお知らせに関する説明
2021/03/30
3月1日、中国大使館は『日本から中国へ渡航される方へ 健康コード申請要件変更のお知らせ』を出しました。
中国渡航を予定されている方は、上記のお知らせ及びこの説明をご確認の上、健康コードをご申請ください。
1.健康コードの申請にどのような資料が必要ですか。
健康コードはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/または下記QRコードにて申請できます。
ご申請の際に、下図に基づいて必要な資料をアップロードしてください。
2.新型コロナに感染した場合や検査で陽性の結果が出た場合、どうすればいいでしょうか。
新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方は、居住地の中国大使館・総領事館にお知らせください。
健康コードをご申請の際、下図に基づいて資料をアップロードしてください。
3.ワクチン接種が原因で、抗体検査に陽性結果が出た場合、どうすればいいでしょうか。
下図の審査結果をご参考ながら資料をアップロードしてください。「許可」の結果はあくまで原則なもので、最終的な結果は中国大使館・総領事館が判断するのでご注意ください。新型コロナワクチンを接種後、検査でPCR陽性が出た場合や審査結果が不許可の場合、問題二の説明に基づいて健康コードをご申請ください。
4.中国入国後、隔離が必要ですか。
中国に入った後、PCR検査と集中隔離を受ける必要があります。各地の隔離政策は、地元政府の衛生部門や外事部門までお問い合わせください。ペットと一緒に渡航したい方は、必ず事前に航空会社・入国地の衛生部門と空港税関に必要な手続きをご確認ください。
5.申請にあたり、注意事項などがありますか。
大使館が出した『最新:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります』及び
『駐日大使館・総領事館指定検査機関リストの更新について』というお知らせの内容を踏まえた上、申請を行ってください。
下図にある健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください。検査後の外出や外食はお控えください。
添付ファイル:自主隔離承諾書
ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続
●3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000755575.pdf)
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとします。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
日本入国時の検査申告書(中国出国前72時間以内の検査証明)の提出及び日本の空港での検査
●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)から開始した日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求める措置は、当分の間、継続することとなりました。
●具体的には、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」(中国語で記載されたもので可)を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただく必要があります。
(ア)人定事項(氏名等)
(イ)COVID-19の検査証明内容
検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test(LAMP))、核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test(TMA))、核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test(TRC))、核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test(Smart Amp))、核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test(NEAR))、次世代シーケンス法(Next generation sequence)、抗原定量検査(Quantitative antigen test (CLEIA))に限る)
検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)
検査結果
検体採取日時
検査結果決定年月日
検査証明交付年月日
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
●中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液(鼻から検体を採取)又は唾液による検査が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液(鼻から検体を採取)又は唾液による検査を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていません。
全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)
●3月19日以降は、検査証明が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への入国が認められません。中国で航空機への搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●また、1月9日午前0時(日本時間)から開始した日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で検査を実施する措置も、当分の間、継続することとなりましたので、ご注意ください。
●今回の新たな措置は、当分の間実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、当館HP等でお知らせします。
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
3/16から、中国国内の低リスク地区から北京市へ来る(戻る)際に7日以内のPCR検査陰性証明は不要
●北京市政府は12日、北京市に来る(戻る)際の措置を、予定どおり15日で終了させる旨発表しました。内容は主に次のとおりです。
●2021年3月16日0時から、中国国内の低リスク地区の者が北京に来る(戻る)際に、北京到着前7日以内のPCR検査の陰性証明を所持する必要がなくなる。(1月28日から3月15日までの間は必要とされている。)
●「緑」の健康コードを保有し、体温が正常かつ個人防護をしっかり行う前提の下で、自由に北京に来る(戻る)ことができる。また、北京に着いた後も、14日間の健康モニタリングは実施せず、7日目、14日目以降のPCR検査も行う必要がなくなる。
(出典)北京市人民政府HP
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
※在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
新型コロナウイルス感染症(日本入国時の検査証明の提出)
2021/3/11
●変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本入国時の水際対策が一層強化されることとなり、その一環として、3月19日以降に入国される方(日本国籍者を含む)に対して、以下の措置が実施されます。
●全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
●出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●詳しくは、厚生労働省のホームページで御確認ください。
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
※在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
日本から中国へ渡航される方へ 健康コード申請要件変更のお知らせ
新型コロナウイルスの影響で、海外旅行による感染リスクが大変高くなっています。駐日中国大使館では皆様に「不要不急の海外旅行は控えるよう」お願いしております。
中国に渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので、以下の内容にご注意ください。
1.直行便にて訪中するようお願いします。日本から第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)を経由し、中国に行く方には健康コードが発行しません。健康コード申請の際、パスポート、ビザ・居留許可、住民票や航空券の予約証明等も検査証明と一緒にご提出ください。
2.日本の空港には経由・乗継客を対象としたPCR検査及び抗体検査のサービスがありません。そのため中国を最終目的地とした日本での経由・乗継はできませんのでご注意ください。経由・乗継におけるトラブル(空港内足止め、送還等)はご自身の責任となります。
もし第三国から日本への乗り継ぎで中国に行く場合は、日本の防疫政策を守り、14日間の自主隔離後中国へ出発してください。健康コードを申請する際に日本入国スタンプと航空券の予約証明を一緒にご提出ください。
3.新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方は、居住地の中国大使館・総領事館にお知らせください。健康コードを申請する際下記の資料をまとめてご提出ください。
①居住地の病院で肺のCT検査またはX線検査を行い、診断証明書(肺に異常なしまたはコロナ感染が完治していると記載)及び、2回のPCR検査を行い(検査日時は24時間以上空けること)、陰性証明書を提出すること。
②上記①の後、少なくとも14日間は自主隔離をし、健康状態に異常がないことをご確認の上、「自主隔離承諾書」(添付ファイル参照)にサインして提出すること。
③搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に中国駐日本大使館・総領事館指定の検査機関で新型コロナウィルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、ダブル陰性証明を取得して提出すること。
4.ワクチン接種が原因で、抗体検査に陽性結果が出た方は、健康コードを申請する際に検査証明とワクチン接種証明書をご提出ください。
5.日本から船舶(乗り継ぎ含む)で中国に行く国際船舶の船員は、乗船の2日前以内に中国大使館指定の検査機構でPCR検査とIgM抗体検査を受け、ダブル陰性証明でご乗船ください。大使館に健康コード申請の必要はありません。不要不急の乗り継ぎ、下船はお控えください。
上記については2021年の3月1日から実施し、中国へ渡航する方は、『最新:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります』及び『駐日大使館・総領事館指定検査機関リストの更新について』の内容を踏まえた上、健康コードの申請を行ってください。
検査後は自宅で自主隔離をし、特に外出や外食はお控えください。健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください。
駐日中国大使館からの最新情報をご留意ください。
添付ファイル:自主隔離承諾書
中国側隔離について
2021年3月1日現在の情報となります。
7日間の集中隔離+7日間の自宅隔離
都市:上海、無錫
14日間の集中隔離措置+7日間の自宅隔離
都市:大連、広州、深セン、青島、福州、杭州、ハルビン、天津、瀋陽、常州
14日間の集中隔離措置+14日間の自宅隔離
都市:西安
※14日間の集中隔離後国内移動可能
中国に自宅がない方は施設での集中隔離となります。
1.北京市政府は27日、記者会見を開き、春節前後に北京市に来る(戻る)際の新たな規則を発表しました。内容は主に次のとおりです。
2.1月28日から3月15日までの間、中国国内の低リスク地区の人員が北京に来る(戻る)際には、北京到着前7日以内のPCR検査の陰性証明を所持しなければならず、北京に到着した後に14日間の健康モニタリングを実施し、7日目、14日目にそれぞれ一回のPCR検査を行わなければならない。14日間未満の北京滞在の場合は、実際の北京での滞在時間に応じ、北京での健康モニタリングとPCR検査を行わなければならない。
3.健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。
(出典)北京市人民政府HP
●引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。
(感染症リスク評価)
●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム等により最新情報を確認するように努めて下さい。
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。
・外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報):PC、携帯
【北京市に入る者に対する「14+7+7」の健康管理措置 1/22更新】
1.北京市政府は19日、記者会見を開き、北京市に入る者に対する新たな健康管理措置について発表しました。内容は主に次のとおりです。
2.海外から北京首都国際空港に到着した人々は、最初の14日間の集中隔離期間が終了した後、7日間、自宅隔離または集中隔離を継続して実施し、その期間が終了した後、さらに7日間の健康モニタリングを行う。
3.国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができ、北京に入った後に7日間の健康モニタリングを補足する。21日間に満たない場合は北京に入った後に7日間の自宅隔離または集中隔離を行い、その後に7日間の健康モニタリングを補足する。
4.健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。
(出典)北京市人民政府HP
●引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。
(感染症リスク評価)
●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム等により最新情報を確認するように努めて下さい。
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。
・外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報):PC、携帯
【大連市における新型コロナウイルス感染症関連情報 ※1/19更新】
●大連市政府は、国外からの入国者に対して、「14+7+7」の隔離・健康観察措置を発表しています。詳細は以下のとおりです。
(1) 大連から入国し、大連を最終目的地とする方:14日間の集中隔離+7日間の自宅隔離(自宅が条件を備えていない場合は集中隔離)+7日間の健康観察
(2) 大連市から入国し、大連以外を最終目的地とする方:14日間の集中隔離。ただし北京市を最終目的地とする場合は21日間の集中隔離。
(3) 他の都市から入国し、大連を最終目的地とする方:第一入国地点において14日間集中隔離、大連到着3日前までに社区に連絡し、7日間の自宅隔離+7日間の健康観察
●大連と中国国内の他都市との間を移動する場合、大連に戻る前に社区への事前報告と1回のPCR検査(無料)が必要です。(感染発生地域から大連に来る場合は、14日の自宅医学観察と7日の健康観察)
●移動される方は、居住・滞在する社区(ホテル、公寓等)に事前に連絡し、詳細を確認することをお勧めします。また、大連市から中国国内の他の都市に移動する際、都市によっては大連市からの来訪に条件を課している場合がありますので、目的地の住居やホテル等に、宿泊の可否や条件を確認するようにしてください。
●健康コードは、集中隔離期間は赤、自宅隔離・健康観察期間は黄となります。このため、健康観察期間は公共交通機関や公共場所への立ち入りが困難となります。外出(出勤等)の可否など健康観察の内容については、お住まいの社区(ホテル、公寓等)に確認してください。
○大連市政府記者会見(1月15日)における黎宝光・大連市外事弁公室主任の発言(要旨仮訳)
(中国語原文)https://www.dl.gov.cn/art/2021/1/15/art_460_512440.html
【入国者に対する隔離措置について】
大連市は、入境人員に対して、14日間の集中隔離医学観察の後、7日間の自宅隔離観察と7日間の社区による健康観察(「一人一戸」自宅隔離条件に合致しない場合は引き続き7日間の集中隔離)、および7日間の社区による健康観察を実施する。以下の6つの場合に分けられる。
(1) 大連の空港等から入国し、14日間の集中隔離を実施後、検査結果に異常がない大連市の居住人員であって、「一人一戸」の自宅隔離条件に合致する人員は、7日間の自宅隔離観察および7日間の社区による健康観察を行う。自宅隔離の条件を備えていない場合は引き続き集中隔離ホテルにおいて7日間の集中隔離を行い、その後7日間の社区による健康観察を行う。
(2) 大連の空港等から入国し、14日間の集中隔離を実施後、検査結果に異常がなく、次の目的地が他の都市(北京市を除く)の人員であって、有効な航空便(鉄道、船)のチケットを提示できる者は、専用の人員・車両で空港(駅、埠頭)に輸送し、専用の通路を通って乗機(車、船)する。有効な航空便(鉄道、船)のチケットを提示できない者は、大連を離れる具体的な手配ができるまでの間、集中隔離ホテルにおいて引き続き隔離され、上述の流れで大連を離れる。
(3) 大連の空港等から入国し、次の目的地が北京市の人員は、大連において「14+7」管理を完了した後、専用の人員・車両で空港(駅、埠頭)に輸送し、専用の通路を通って乗機(車、船)する。
(当事務所注:北京市の措置については在中国大使館ホームページ https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000551.html をあわせて参照ください。)
(4) 中国の他の都市から入国し14日間の集中隔離医学観察を完了し、大連市に到着する人員は、本人、特定の関係者あるいは所属先が72時間以内に居住地の社区に報告し、「一人一戸」の自宅隔離条件に合致する者については、大連にいる関係者・所属先が空港(駅、埠頭)で出迎え社区に送り、自宅隔離を行う。自宅隔離条件を満たさない場合は7日間の集中隔離及び7日間の健康観察を行う。期間中、各地の防疫指揮部が核酸検査を1回行う。
(5) 中国の他の都市から入国し14日間の集中隔離医学観察を経ずに大連市に到着する人員は、本人、特定の関係者あるいは所属先が72時間以内に居住地の社区に報告するとともに出迎え、更に「14+7+7」の健康観察を行う。
(6) 中国の他の都市を経由して大連に入国し事前報告がない場合、判明次第ただちに核酸検査を実施し、14日間集中隔離を完了している場合には7日間の自宅隔離及び7日間の健康観察。集中隔離を完了していない場合は改めて「14+7+7」となる。
【隔離期間の検査について】
集中隔離期間に2回のPCR検査と1回の血清抗体検査、自宅医学観察期間に1回のPCR検査、健康観察期間に1回のPCR検査を行う。費用は自費。
【健康コードについて】
大連から入国した人員については、健康コードは「赤」になる。14日の集中隔離が解除された後は、自宅隔離期間と健康観察期間の健康コードは「黄色」になる。社区による健康観察期間において、健康コードは引き続き「黄色」となり人員が密集する場所への立ち入りが制限される。社区による健康観察が終了した後、健康コードは「黄色」から「緑」になる。
○大連市防疫指揮部「第16号令」(抜粋仮訳)(1月12日付)
(中国語原文)https://www.dl.gov.cn/art/2021/1/12/art_460_512148.html
【大連と中国国内の他都市との間の移動について】
(1)あらゆる地域から大連に来る(戻る)者は、居住地の社区、会社、宿泊するホテルに報告し、社区で管理する。「街道」においてPCR検査を1回で行う。
(2)重点地区から大連に来る(戻る)者は、厳格に管理し、14日の自宅医学観察と7日の健康観察を行う。
○12月31日付け大連国際空港通知(中国語)
大連空港に立ち入るためには、3日以内のPCR検査陰性証明書が必要です。(鉄道駅も同様)
https://mp.weixin.qq.com/s/gVB7qW6-V5zAo7CbWgw2GQ
【全ての対象国・地域とのビジネストラック・レジデンストラックの一時停止について】
令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。
入国時の検査に関する変更について
令和3年1月9日午前0時(日本時間)以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに入国時の検査を実施します。また、ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時の検査を実施します。
出国前72時間検査に関する変更について
令和3年1月13日午前0時以降、レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72時間前の検査証明の提出を求め、それを受入団体に誓約してもらいます。(新たな誓約書はこちら(PDF) を利用願います)
令和3年1月13日午前0時以降、ビジネストラックを利用して再入国する在留資格保持者及び帰国する日本人についても、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約してもらいます。新たな誓約書はこちら(PDF) を利用願います。
【制度概要について】
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
(注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
詳細は下記外務省URLをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
- 本邦入国時の空港での入国審査や在留資格に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
- 本邦入国のための査証関連の手続、各国・地域との間の本件試行措置の運用の詳細に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
訪日外国人査証ホットラインサービス(PDF)(海外におけるビザ申請に関する相談)
外務省 南部アジア部 南東アジア第一課(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー)
電話:03-3580-3311(内線5548)
外務省 南部アジア部 南東アジア第二課(シンガポール、マレーシア及びブルネイ)
電話:03-3580-3311(内線5845)
外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課(中国、台湾)
電話:03-3580-3311(内線3915、3902)
外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課(韓国)
電話:03-3580-3311(内線4612)
- 各種防疫措置(14日間待機、公共交通機関不使用、接触アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
上記以外の各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)
- 外国人技能実習制度について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に係る手続きを除く)
(注)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関連した外国人技能実習制度についてのよくあるご質問については、外国人技能実習機構のホームページに掲載されている「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問」(PDF)をご確認ください。
- 企業からの一般的なご相談について(防疫措置や手続きの詳細運用、技能実習、特定技能に関する詳細運用等を除く)
連絡先:経済産業省 水際対策担当
電話:03-3501-1511(内線2944)(受付時間 9時30分~18時15分)
経済産業省ホームページ:「国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました」
- 航空便については、下記の連絡先に御連絡ください。
国土交通省 航空局 危機管理室
電話:03-5253-8700
【新型コロナウイルス感染症(日本入国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)】
●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。
●具体的には、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。「検査証明」が要件を満たしていない場合、検疫所が確保する宿泊施設で待機していただく必要があります。
(ア)人定事項(氏名)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
●中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていません。
全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)
●検査証明がなくても日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滞在費用は国が負担)。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して入国する方については、受入れ企業・団体等が作成する誓約書の様式が変更されましたので、今後、当館への査証申請の際は、新たな誓約書を使用してください。現在、当館が既に査証申請を受理している方については、新たな誓約書を当館に改めて提出する必要はありません。
誓約書(ビジネストラック用)| 誓約書(レジデンストラック用)
●また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。
●今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、当館HP等でお知らせします。
【令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラックの運用を開始します。 ※12/2更新】
・中国から日本へのビジネストラック及びレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
【ビジネストラック】
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)
なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
【レジデンストラック】
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)
(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者
・日本から中国へのファストトラックの対象者は、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族です。一般入国手続の対象者は、中国ビザ申請サービスセンターのホームページを御確認ください。
必要な手順、詳細は下記外務省のリンクをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.html
【上海入国後の隔離措置について ※11/19更新】
上海市は、国外から上海に来て入境する全ての者に、
核酸検査(※)と14日間の隔離健康観察を一律実施することとしています。
なお,7月27日以降は条件付の「7日間の集中隔離+7日間の自宅隔離」を実施すると発表しております。詳細はこちら
また、指定施設での隔離に際し、対象者に費用負担を求めることとされていますので、ご注意ください。
なお、既に中国国内に一定期間以上滞在している方が出張等の国内移動により上海市内で宿泊する場合には、
一律隔離措置の対象とはされていませんが、上海市の多くの宿泊施設で
上海市健康QRコード(随申码)が緑色であることの確認が行われているようです。
当該QRコードが提示できない場合には宿泊できないというトラブルも想定されますので、
ご出発前に必ず宿泊予定先に詳細を確認の上、ご出発いただきますようお願いいたします。
中国国外から上海市に入境し、江蘇省、浙江省、安徽省(以下、三省)を目的地とする渡航者については、
上海市にて3日間集中隔離された後、4日目に移送要件を満たした場合、
三省が手配した専門スタッフ及び専用車が、隔離場所から三省目的地に移送し、
引き続き11日間集中隔離となります。詳細はこちら
※現在招聘書の発行が厳しくなっております。
★中国ビザの代行申請承ります! ※11/12更新
2020年3月28日より新型コロナウイルスの影響で無査証での出入国を停止しております。
現在申請可能なビザタイプは以下3件のみとなります。
①商用1次90日ビザ(M)
②就労ビザ(Z)
③中国人親族訪問(Q)1次90日・180日 / 外国人親族訪問(S1およびS2の1次90日・180日)
「ビザセンターが遠い」「平日は仕事で申請に行けない」など
中国ビザ申請でお困りの方がいらっしゃいましたら弊社で代行申請承れます!
お見積りのご相談やご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
ビザについての詳細はこちら
【フライト情報】
※ANA・JAL共に就航フライトが増えることになりました。下記ご確認ください。
★ANA(全日空)
NH919 成田/浦東 09:30/11:40
NH920 浦東/成田 13:05/16:55
運航日:毎週日曜日のみ
NH927 成田/青島 18:25/21:05
NH928 青島/成田 08:45/12:45
運航日:毎週水曜日のみ
NH933 成田/広州 17:20/21:50
NH934 広州/成田 09:35/14:35
運航日:毎週水曜日のみ
NH931 成田/深圳 08:55/13:05
NH932 深圳/成田 14:35/19:25
運航日:毎週月曜日のみ
NH929 成田/杭州 12:10/15:00
NH930 杭州/成田 16:30/20:30
運航日:毎週木曜日のみ
★JAL(日本航空)
JL829 成田/大連 09:35/11:45
JL820 大連/成田 13:00/16:50
運航日:火・水・木・金
JL087 成田/広州 08:40/12:30
JL088 広州/成田 14:30/19:55
運航日:毎週金曜日のみ
※中国系航空会社はお問い合わせください。
中国行き格安航空券については こちら→
今後フライト情報等の更新や報告などが上がりましたら随時HPにて更新いたします。
その他に何かご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。