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  ペルー

新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長)

○ペルー政府は、4月10日(土)付の官報にて、3月27日(土)に発表された社会的隔離措置を4月18日(日)まで延長する旨発表しました。
○リマ市及びカヤオ憲法特別市については、感染警戒レベルが非常に高い地域とされており、同地域に対しては、午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の私用車の利用禁止等の措置が適用されます。

延長される社会的隔離措置の概要は以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-070-2021-pcm-1942700-1/


ペルー:入国制限(英国、南アフリカ、ブラジルから渡航する非居住外国人の入国禁止)

○ペルー政府は、3月27日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(4月30日(金)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。
これらの措置は3月29日(月)から4月11日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
○なお、リマ市及びカヤオ憲法特別市については、感染警戒レベルが非常に高い地域とされており、
同地域に対しては、午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の私用車の利用禁止等の措置が適用されます。
○ペルー政府は、同官報にて、聖週間(4月1日(木)~4日(日))における社会的隔離措置を発表しました。
同期間については、全国一律で、終日の外出禁止及び私用車の利用禁止措置が適用されます(必需品、医薬品、食料品の購入のための徒歩又は自転車での外出を除く)。
また、4月1日(木)~4月3日(土)の期間は、郡をまたぐ陸路・空路の交通手段が停止されます。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-058-2021-pcm-1938954-2/

【 問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
現住所(3月28日まで)Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
移転後新住所(3月29日より)Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
※3月21日~28日の間移転作業を行うため、同期間中の領事業務を一部縮小いたします。ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。詳細は以下のリンクよりご確認ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00364.html