イタリア
●新たな保健省命令3件が官報に掲載されました。3件のうち2件は、以下のゾーン別措置を規定しており、6日から適用されますので、ご留意ください。
【レッドゾーン】
(延長)カラブリア州、カンパニア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、トスカーナ州、ヴァッレ・ダオスタ州
【オレンジゾーン】
(新規)マルケ州、ベネト州、トレント自治県
(注)上記以外の州及び自治県には、オレンジゾーンの措置が適用されます。
(ご参考)ゾーン別感染予防措置一覧
- https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
●また、もう1件の保健省命令は、例えば以下の措置を規定しており、4月7日から4月30日まで有効ですので、ご留意ください。
- イタリア入国に係る検疫等を規定した3月30日保健省命令(*)の措置の適用期間を4月30日まで延長。
(*) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210330OMS.html
- 2月13日保健省命令で規定したブラジルからイタリアへの入国制限措置の適用期間を4月30日まで延長。
- オーストリア、英国及びイスラエルからイタリアに入国する場合、3月2日首相令別添20リストCに対する措置及び3月30日保健省命令の措置を適用。
- オーストリア・チロル州から入国する場合、自己隔離期間は14日間。
●これらの保健省命令の当館抄訳と原文は以下のリンク先でご確認ください。
(抄訳)
- ゾーン別措置
a) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_CCEFLPPTV.html
b) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS_MVT.html
- イタリア入国に係る検疫等措置
c) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210402OMS.html
(原文)
a) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02150&elenco30giorni=false
b) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149&elenco30giorni=false
c) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02151&elenco30giorni=false
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令
●本30日、新たな保健省命令が官報に掲載されました(*1)。
(*1) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg
●この保健省命令は、3月2日首相令別添20(*2)リストCの国や地域(主に欧州諸国)からイタリアに入国する場合の検疫等感染防止措置(具体的には、入国後5日間の自己隔離や、自己隔離後の再検査など。)について規定しており、3月31日から4月6日まで有効となりますので、ご留意ください。
(*2) 3月2日首相令及び同別添20の抄訳は、以下のリンク先で確認できます。なお、別添20は以下リンク先の末尾にあります。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210302DPCM.html
●この保健省命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳(*3)をご参照ください。
(*3) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210330OMS.html
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なります。皆様におかれましては感染防止に一層努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)