ポーランド
●29日(月)にお知らせしましたポーランドの国境における検疫の強化について、政令、政府当局のHP等を確認したところ、以下のとおりです。
●シェンゲン域内国境を越えて入国する場合、全ての入国者が10日間の隔離措置の対象になりますが、入国時に入国の48時間以内に結果が判明した検査の陰性証明を提示することで同隔離措置は免除されます。また、隔離措置を課された者は、隔離期間中に受検した検査で陰性が判明すると隔離措置期間が短縮されます。なお、シェンゲン域外からシェンゲン域内を経由し入国する場合、シェンゲン域外国境を越えての入国とみなされます。
●シェンゲン域外国境を越えて入国する場合、全ての入国者が10日間の隔離措置の対象となります。また、これまでと異なり、入国前の検査の陰性証明は無効とされ、同証明を提示しても隔離措置は免除されません。なお、隔離期間中に受検した検査で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます。
●引き続き、EUが承認したワクチンを2回接種した証明を提示することにより、本隔離措置は免除されます。
●現在、日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。
29日(月)にお知らせしましたポーランドの国境における検疫の強化について、政令、政府当局のHP等を確認したところ、以下のとおりです。
1 シェンゲン域内国境を越えて入国する場合
(1)全ての入国者が10日間の隔離措置の対象になりますが、入国時に入国の48時間以内に結果が判明した検査の陰性証明を提示することで同隔離措置は免除されます。
(2)有効な検査方法は、PCR検査又は抗原検査です。
(3)徒歩を含む全ての手段による入国者が、同隔離措置の対象です。
(4)隔離措置を課された者は、入国後に受検した検査で陰性が判明すると、隔離措置期間が終了します。
(5)ポーランド国境警備隊に確認したところ、シェンゲン域外からシェンゲン域内を経由し入国する場合、シェンゲン域外国境を越えての入国とみなされるとの説明です。
2 シェンゲン域外国境を越えて入国する場合
(1)全ての入国者が隔離措置の対象になります。
(2)入国前の検査の陰性証明は無効です。これまで本件隔離措置の免除要件であった入国の48時間以内に結果が判明した検査の陰性証明を提示しても同措置は免除されません。
(3)入国後に受検した検査で陰性が判明すると、隔離措置期間が短縮されます(PCR検査又は抗原検査)。
3 隔離措置が免除又は途中で終了となる要件
引き続き、EUが承認したワクチンを2回接種した証明(ポーランド語又は英語)を入国時の提示することで入国後の隔離措置が免除されます。また、上記1及び2に記載した以外の同措置の免除対象者については、当館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100169734.pdf)をご確認下さい。
4 現在、日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html