ポルトガル
ポルトガル政府は、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置を更新し、ポルトガル入国の際の
ワクチン接種証明書及び陰性証明書の提示義務を7月1日付で撤廃しました。
【新型コロナウイルス関連情報(当国国内措置及び水際措置の更新)】
発出日時:2022年07月02日 23:40
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=134867
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新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の延長)
○ ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、4月15日23時59分まで延長することを決定しました。
○ 日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認められ、また渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明が求められます。
○ EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に関する措置は以下のとおりです(1、2及び4のいずれも搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明は必須)。
1 入国後14日間の自主隔離が必要なEU・シェンゲン協定加盟国(陸上越境を含む)
ブルガリア、チェコ、キプロス、スロヴェニア、エストニア、仏、ハンガリー、伊、マルタ、ポーランド、スウェーデン
2 必要不可欠な渡航のみが推奨されるEU・シェンゲン協定加盟国
独、墺、ベルギー、クロアチア、デンマーク、スロヴァキア、フィンランド、ギリシア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ノルウェー、蘭、ルーマニア
3 EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別行政地域
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存しないため乗り継ぎによる入国となる)は、渡航目的が必要不可欠な目的のみに制限されず、PCR検査陰性結果の提示及び入国後14日間の自主隔離の義務は課されない。
4 英国、ブラジル及び南アからの入国(英国便及びブラジル便は人道的フライトを除き停止中)については上記1が適用となる。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp