ルクセンブルグ
旅券の残存期間 シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の残存にも注意する。
無査証滞在の条件
1. あらゆる180日間の期間内で90日以内の滞在
※滞在可能日数についてはシェンゲン協定加盟国への渡航を参照。他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件にも注意する。
2.外交・公用目的は日数制限なし
3.入国時、係官より出国用航空券、滞在費用証明の提示を求められる場合がある。
4.海外旅行保険への加入が望ましい(滞在期間をカバーしたもの)。
未成年の渡航
18歳未満の方が渡航する場合、入国時に親からの渡航同意書(書式自由)と、戸籍謄本(英訳)の持参が必要。同意書は係官の判断により、提示を求められる場合がある。詳細は、その都度大使館に直接問合せる。
就労や就学目的で3ヵ月以上滞在する場合
滞在許可証が必要。取得手順は以下の通り。
1.渡航前に直接渡航者または企業から現地ルクセンブルク内務省移民局に暫定滞在許可証を申請する。
<1>必要書類(一部)の手続方法
その他の必要書類はルクセンブルク外務省ホームページを参照。
犯罪経歴証明書
1.取得には大使館からの犯罪経歴証明書発行依頼書が必要なため、大使館宛に次の事項を記載した書面をメールで送付する。その場合、旅券の写真ページをメールに添付して送付。郵送・返送可。宅急便着払いにて受取。
◎記載事項
必要部数(滞在・労働許可申請用は1部。現地で免許証書換え予定の場合は2部)、渡航者の名前(漢字および旅券と同一のアルファベット表記)、赴任先、受取希望日時、連絡先・担当者名
2.取得した犯罪経歴証明書は未開封のまま使用する。
<2>大使館での認証
認証料:認証書類1通につきEUR20(ユーロ紙幣のみ受付可)
代理申請:可
取得日数:通常約1週間
※郵送の場合、送料等の必要費用は本人負担。
<3>ルクセンブルク内務省移民局
TEL:(+352)247-84040
(月〜金 09:00〜12:00 14:00〜16:00)
E-mail:immigration.public@mai.etat.lu
https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration.html
2.移民局の審査後、暫定滞在許可証が発行されるので、有効期間内(発行日から3ヵ月)に入国する。
3.入国後3日以内に居住予定地の地元役場に暫定滞在許可証を持参して到着届出を行い、到着届出受付書の交付を受ける。
4.暫定滞在許可証の有効期間内に移民局に滞在許可証の発行を申請。
5.通知された日に移民局へ行き、滞在許可証の発給を受ける。
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html