ルクセンブルグ
3月30日、ルクセンブルク政府は、ルクセンブルクへの空路入国に際して課されている制限措置を5月15日まで延長し、
ルクセンブルクへの第三国(EU圏外)からの入国に関する制限を6月30日まで延長すると発表しました。概要は以下のとおりです。
1 制限措置の延長等
(1)世界的な新型コロナウイルスの流行に鑑み、ルクセンブルク政府は、ルクセンブルクへの空路渡航に適用される衛生措置を2021年5月15日(同日含む)まで延長する。
(2)国籍を問わず、6歳以上の方が当国に空路で渡航する場合は、フライトへの搭乗時に搭乗前72時間以内に医療分析機関又は認可されたその他の機関によって実施された、PCR検法、TMA法、LAMP法による検査又はWHO基準(WHOが2020年9月11日に示した中間ガイダンス)に準拠するウイルス抗原検査による陰性証明書(紙または電子文書)を提示する必要がある。検査結果が陰性の場合は、必要に応じてルクセンブルクの行政言語(フランス語、ドイツ語及びルクセンブルク語)、英語、イタリア語、スペイン語又はポルトガル語の翻訳を添付して提示する必要がある。
(3)第三国から空路で渡航する人についてルクセンブルク空港到着時に課されていたウイルス抗原の簡易検査については、2021年4月1日以降は受ける必要がない。
(4)この空路での当国への入国者全てに課される検査義務(陰性証明書)は、EUへの不要不急の渡航に対してすでに実施されている一時的な制限に加えて実施される。なお、一時的な入国制限に関する大公令による第三国(EU圏外)からの当国領土への一時的な入国制限は2021年6月30日まで延長される。
2 ワクチン接種戦略第4フェーズの開始
(1)ワクチン接種戦略第4フェーズの対象者に対する最初の案内状が3月29日の週に発送される。
(2)1月29日の閣議決定を受けて発表されたとおり、対象となるのは、65~69歳の住民(フェーズ4a:高齢の方から順に送付)と、既往の健康状態により中程度のリスク保有者(フェーズ4b)である。具体的に対象となる疾患は、
ア インスリン接種の有無にかかわらず、心・神経・血管系の合併症を伴う糖尿病
イ 脳卒中の後遺症や心臓疾患を伴う合併症のある高血圧症
ウ 特定の神経筋疾患
である。
(3)フェーズ4aに該当する65歳から69歳の方には、保健省から案内状が郵送され、そこに、希望する予防接種センターへの予約方法の詳細が記載されている。また、このために設置されたホットラインで支援を受けることができる。
(4)フェーズ4bの定義において中程度のリスクがあるとされた人は、4月1日から一般医又は専門家を通じて予防接種の登録が可能となり、その後、案内状が郵送される。案内状は、ワクチンの配送の進捗に合わせて送付される。なお、年齢的にフェーズ2または3に該当する方で、まだ案内状を受け取っていない方に対して、guichet.luにより自分の住所を確認するよう保健省は呼びかけている。
在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。
■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html