ケニア
1月19日の領事メールにおいて、ケニア入国時のTrusted Travel (TT)コード取得についてご案内しましたが、今般、在京ケニア大使館のホームページにおいて、Trusted Travel (TT)コードの取得方法についての情報が掲載されましたので、右サイトをご案内します。
http://www.kenyarep-jp.com/news/21/210114.html
現在においても、ケニア入国時において、Trusted Travel (TT)コードの提示は特に求められていないようですが、同ホームページによれば、「ケニアへ入国するすべての渡航者は、トラステッド・トラベラー電子認証システム(Trusted Traveler (TT) electronic verification system)とPanaBiosシステムのガイドラインに従ったPCR検査陰性証明書の取得が必須となりました。」と掲載されていることもあり、今後注意が必要です。
令和3年4月9日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24時間対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/
入国制限(英国・ケニア間の移動に伴う新たな規制措置)(4月4日発信)
1.2日、英国政府は、4月9日午前4時より、ケニアを含む4か国からの入国を禁止する旨を発表しました。なお、同4か国から入国した英国の在留資格を有する英国人、アイルランド人、第三国人については、英国到着後10日間の自主隔離が求められます。
英国政府の発表詳細はこちらから確認することが出来ます。
https://www.gov.uk/government/news/countries-added-to-red-list-to-protect-uk-against-variants-of-concern
2.また、3日、ケニア外務省は、英国からの入国者に対する新たな規制措置を発表したところ、概要は以下のとおりです。
ケニア外務省の発表詳細はこちらから確認することが出来ます。https://twitter.com/foreignofficeke/status/1378411618535677953?s=21
(1)4月9日(金)夜0時より、乗継を含む英国からの入国者に対し、ケニア政府が指定する施設において、自費による14日間の強制隔離を求める。
(2)また、同隔離期間中、2日目及び8日目に、自費でのCOVID-19のPCR検査を受検することを求める。
(3)ただし、以下の場合は例外とする。
ア ケニア・英国間の貨物機については、新たな規制措置の発表がない限りこれまでと同様の運航とする。
イ 英国に在住のケニア人及び乗継にて英国から入国したケニア人については、上記措置を免除する。
なお、今次ケニア政府発表では、同政府が指定する隔離措置施設に関する詳細については、言及がありませんので、事前にケニア側当局(在外ケニア大使館等)に照会する必要があります。
駐日ケニア大使館の連絡先等は以下のとおりです。
電話番号: +81-3-3723-4006/7
メールアドレス: kenrep@kenyarep-jp.com
ホームページ: http://www.kenyarep-jp.com
また、今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が変更される可能性もありますので、引き続き駐日ケニア大使館、ケニア側政府機関等のホームページ等を注視していただくようお願いします。
【お知らせ】
※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、大使館からの情報をいち早く入手していただくため、「緊急情報配信用ツイッター」を開設しています。是非この機会にフォローして下さい。以下のURLから簡単にアクセス出来ます。
https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR
令和3年4月4日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24h対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/