ブルガリア
旅券の残存期間
1. 無査証の場合、シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
※他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の残存にも注意する。
2. 査証申請の場合、入国予定日+6ヵ月以上
旅券の未使用査証欄 入国時見開き2ページ以上
無査証滞在の条件
1. 一般旅券所持者
あらゆる180日間の期間内で90日以内の観光、短期商用(添乗含む)、短期留学(注)、外交・公用目的
※滞在可能日数についてはシェンゲン協定加盟国への渡航を参照。他のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、訪問国の無査証滞在の条件にも注意する。
2.外交・公用旅券所持者
90日以内の滞在。ブルガリア外務省が手配する。
3.入国に際し、医療保険(3万ユーロ以上で緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)が必要。入国時係官より十分な資金証明、入国目的を証明する書類(ホテル予約、滞在プログラム、招待状など)の提示を求められる場合がある。
ポイント
2024年3月31日から、ブルガリアの空路及び海路国境に対し、シェンゲン協定の適用が開始される。ブルガリアとシェンゲン協定加盟国間の出入国審査は、空路及び海路のみにおいて廃止される予定(陸路での出入国は引き続き審査継続)。
添乗目的 90日以内の滞在は査証不要。
長期滞在査証(ビザD)
代理申請は不可。
注:ビザ申請のために事前の予約が必要です。電話(03-3465-1021)またはメール(Consul.Tokyo@mfa.bg)にて予約ください。
注:ブルガリア入国査証に関わる申請手続の変更
長期滞在ビザ(Dタイプ)の申請は、申請人の本国にある(海外に長期居住されている方は居住地を管轄する)ブルガリア大使館・総領事館でのみ受け付けます。
Dタイプ・ビザを取得せずにブルガリアに入国し、その後に近隣国であるトルコやマケドニアなどにあるブルガリア大使館・総領事館にてビザ申請を行うことはできませんのでご注意ください。