ギリシャ
当地での滞在許可につき、現在新規申請または更新手続き中の方に対してはギリシャ政府から暫定的な身分証明のための書類として、「滞在許可申請証明書」(通称ブルーペーパー)が発行されます。以前までは、旅券と併せて同証明書を所持していれば、ギリシャ出国後、再入国することができたとのことですが、現在は審査が厳格化され、原則として同書類のみでの再入国ができなくなっているとのことですので、ご注意ください。
そもそも、関係する法律(第4251/2014号第1条第15項)では、原則として、ブルーペーパーでのシェンゲン域内外の移動、ギリシャ入国は認められないと規定されているとのことです。
アテネ空港担当部署に対して確認したところ、「ブルーペーパーのみを所持している状態では原則入国不可だが、内務省サイトに「滞在許可証が準備できており、交付可能」との情報が登録済みで、それが空港システムでも確認できる場合については再入国を認める。」とのことでした。同情報については、申請者自身で内務省サイトにて確認できるそうです。
なお、同空港担当部署によれば、ギリシャ人の配偶者や正式同棲者については、特別措置枠で出入国が可能となっており、ブルーペーパーに配偶者・正式同棲者と記載されているので、その他の証明書等は不要とのことでした(あくまで口頭での回答であり、公式な文書では確認できておりません)。
それ以外で、ブルーペーパーでギリシャ再入国を予定されている方におかれましては、「各地のギリシャ大使館において、コロナ対策の特別措置の枠で、入国のための特別許可を申請することで、ギリシャに再入国することが可能」とのことです。
この点について在京のギリシャ大使館に確認しところ、「事前に連絡をいただいた上で、必要書類(ブルーペーパー、旅券、フライト予約票)を持参して申請してもらえれば、再入国が可能となる書類を発給します」とのことでした。
新型コロナウイルス蔓延によりギリシャ当局の事務処理の遅れが出ており、滞在許可審査や許可証の発行手続きに遅れが生じているとのことで、手続き中のみなさま方におかれましては、ご不安・ご不便をお感じのことと存じます。
一度国外に出られてギリシャにお戻りになる場合には、出国前に、ご自身の申請状況をご確認いただくとともに、必要に応じて、各地のギリシャ大使館(在京ギリシャ大使館など)にて特別許可を申請するなどして、御対応なさってください。
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp
メール:consular@at.mofa.go.jp