パラオ
●3月29日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たな保健省令を発出。
●国外地域をハイリスク地域とローリスク地域に分け、それぞれの地域からの渡航者には以下のことが求められる。
【ハイリスク地域】
(1)パラオへの出発前に14日間の行動制限及び自主検疫の実施。
(2)パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査結果の提示。
(3)パラオ入国後、指定施設における最低14日間の強制的な検疫措置。その後、7日間の行動制限及び自主モニタリングの実施。当該期間中の新型コロナウイルス検査受検。
【ローリスク地域】
(1)パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査結果の提示。
(2)パラオへの出発前に同ローリスク地域内に最低14日間の滞在。
(3)パラオ入国後、7日間の行動制限及びモニタリングの実施。当該期間中の新型コロナウイルス検査受検。
3月29日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たな保健省令を発出したところ、概要は以下のとおりです。同文書は、3月29日から90日間有効です。
1 隔離措置
(1)新型コロナウイルスの感染が確認された者、または強く疑われる者は、少なくとも14日間の隔離措置の対象となる。
(2)感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は、推定検査の結果、及び(または)新型コロナウイルスの核酸または抗原を検出するものを含むウイルス検査のための承認された分析評価を利用した確認検査の結果に基づいて行うこととする。
2 検疫措置
(1)新型コロナウイルスにさらされたことが確実な者は、少なくとも14日間の強制的な検疫措置の対象となる。その他の検疫措置対象者の要件は以下のとおり。
(2)新型コロナウイルス感染者と直接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
(3)汚染されている可能性のある物への接触など、新型コロナウイルスに間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
(4)新型コロナウイルスにさらされた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
3 海外からの渡航者への検疫措置の適用
(1)新型コロナウイルスのハイリスク地域からパラオに入国するすべての渡航者は、出発前に14日間の行動制限及び自主検疫を完了していなければならない。また、パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果を提出しなければならない。新型コロナウイルスのハイリスク地域を出発地とするすべての渡航者は、新型コロナウイルスにさらされている可能性があるとみなされ、パラオ到着後に政府が認可した施設での検疫措置を課される。同検疫措置は最低14日間継続する。また、強制的な検疫措置の実施後、7日間の行動制限及び自主モニタリングを実施しなければならない。新型コロナウイルスのハイリスク地域を出発地とする渡航者は、パラオ到着時に適切な新型コロナウイルス検査を受検しなければなら
ない。
(2)新型コロナウイルスのローリスク地域からパラオに入国するすべての渡航者は、パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査の結果を提出しなければならない。ローリスク地域からの渡航者とみなされるためには、渡航者は、パラオへの出発前に、同ローリスク地域内に最低14日間滞在していなければならない。新型コロナウイルスのローリスク地域を出発地とする渡航者は、到着後7日間の行動制限及びモニタリングが課され、同期間に適切な新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。
(3)国外地域のハイリスク及びローリスクの区分は、公衆衛生局長の裁量で決定される。公衆衛生局長は、国外地域のリスクの基準を定めるため、当該地域内で新型コロナウイルスの市中感染が発生しているかどうか、新型コロナウイルスの変異株の懸念が確認されているかどうかといった要素を検討する。
(4)パラオに入国する航空機・船舶の乗員は、PCR検査の陰性結果、及び(または)、運航にあたっての感染予防対策の実施及び乗員への健康管理手順に関する公的書類を提出しなければならない。
(5)パラオに上陸する航空機・船舶の乗員は、これらの規制の対象となり、強制的な検疫措置を受けるが、パラオ領域内で機材の予期せぬ故障に見舞われた場合の上陸は対象外となる。そのような場合、上陸した乗員は、適当な期間または機材が修理されパラオ出国の準備が整うまで検疫措置の対象となり、乗員は検疫期間中に当該機体への再搭乗または再乗船を認められる可能性がある。故障した機材の乗員は、公式な検疫施設との間を厳重な管理の下で行き来し、適当な期間の強制検疫期間を完了しない限りは、一般市民との接触は許可されない。
4 隔離施設
(1)コロールのミューンズにあるカラウ・ジムの仮設診療所は、重症ではない感染者の初期の隔離及び診療のための施設となる。
(2)ベラウ国立病院の隔離室は、救急診療を必要とする感染者に割り当てられる。
(3)保健省は、必要に応じて、官民の施設の中から、適当な施設を特定し、新型コロナウイルス感染者のための隔離施設として指定する。
5 検疫施設
(1)保健省は、官民の施設の中から、適当な施設を特定し、新型コロナウイルスにさらされた者及びさらされた可能性のある者のための検疫施設として指定する。
(2)検疫対象者の中で感染が確認された者は、直ちに適切な隔離施設に移送される可能性がある。
6 権限の委任
パラオ国内において、または、海路もしくはパラオ国際空港を利用してパラオに到着した際に、新型コロナウイルスに感染していること、または同ウイルスにさらされたことが確認された者に対して、隔離・検疫措置の指示を出す権限は、公衆衛生サービス局長に委任される。
7 免除
公衆衛生局長が書面により行う場合を除いて、本保健省令の隔離・検疫要請についてのいかなる免除も認められない。公衆衛生局長は、明確な医学的理由にのみ基づいて、個別の事例に応じて、免除を行うことができる。
8 期間
本保健省令は、2021年1月3日に発出された保健省令第1-21に取って代わるものであり、停止、取消または再発出がない限り、発出日から90日間有効である。
【参考】新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たなパラオ保健省令(3月29日付)
http://www.palauhealth.org/2019nCoV/MOH%20Directive%20No.12-21-Reauthorizing%20Quarantine%20and%20Testing%20Measures.pdf