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  ベネズエラ

検疫措置(空路入国ルールの変更)について(7月15日発信)

7月13日、ベネズエラ航空当局(INAC)は、8月1日から空路による入国ルールを変更する(自動システムを通じた電子確認証「Pase Viajero de Bioseguridad」の取得)旨発表しました。
同プレスリリースのポイントは以下のとおりです。

1 8月1日以降、空路によるベネズエラ入国者は、各航空会社のカウンター、並びに、保健当局が必要とする場合、Pase Viajero de Bioseguridadを提示する必要がある。

2 Pase Viajero de Bioseguridadは、https://biocheck.inac.gob.veのサイトで必要事項を入力することにより取得可能。その際、パスポート若しくは身分証明書(外国人の場合は、国籍国の身分証明書)の自撮り写真、並びに、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種完了証明書の提出が求められる。
なお、最終ドース接種日からベネズエラ入国日まで、少なくとも14日経過している必要がある。ワクチン接種完了証明書を提出できない場合、ベネズエラ入国前72時間以内のPCR-RT検査陰性証明書を提示しなければならない。

3 上記2のサイトで必要事項を登録後、最大72時間以内に、QRコード付きPDF形式のPase Viajero de Bioseguridadがメールで送付される。審査の結果、申請が拒否される場合は、拒否理由が送付されてくるので、再度申請プロセスを行う必要がある。

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●旅券の残存期間
 

 ・無査証の場合  入国時6ヵ月以上
 ・査証申請の場合
     業務(TR-N) 申請時6ヵ月以上
     長期(TR-L、TR-F-L、TR-FV) 申請時1年以上

●旅券の未使用査証欄 見開き2ページ以上

●無査証滞在要件
1.90日以内の観光、営利行為を伴わない商談、視察、会議出席等の業務渡航
2.出国用航空券の持参が必要。
3.海外旅行保険への加入が望ましい(滞在期間をカバーするもの、クレジットカード付帯の保険も可)。

●未成年の渡航
 18歳未満の方が渡航する場合、親からの英文渡航同意書、戸籍謄本の英訳(翻訳会社によるもの。外務省アポスティーユ認証要。)の持参が必
 要。同意書は大使館で作成後、公証役場で認証を受ける。

申請に必要な書類

●申請書記入上の注意
・ベネズエラでの滞在先を記入する際、“CASILLA”または“APARTADO”等の表記はP.0.BOX(私書箱有)の意味で住所ではないため注意する。
・現職の欄には、専攻した学問(ある場合)を併記する。
・サイン 旅券と同一のもの。結婚等により姓が変った場合は新姓でサインする。

就労、家族帯同就労査証
1.本国政府の入国許可が必要。入国許可書は半年間有効。
2.入国許可を取得後、表中書類に加え以下を提出する。
 ・労働許可書(労働省発行のもの)  オリジナル1
 ・無犯罪証明書          オリジナル1
 ・ベネズエラ現地企業の労働契約書 コピー1
 ・現地で労働許可を申請した際、提出した卒業証明書または経歴書(いずれも返却可、コピー可)

●ベネズエラ人の配偶者査証
  ベネズエラ人と婚姻が成立した配偶者に発給。申請要領はその都度、大使館へ確認する。